公式 YouTube →Click

宅建用語の具体例1

  • URLをコピーしました!

宅建の法律用語、イメージしにくいですよね。
日常の例(売買・友達など)で全部わかりやすく説明します。

スクロールできます
法律用語説明
善意ある事実を知らないことメルカリでバッグを買った。

あとから
「それ盗品だった」

でもあなたは
盗品だと知らずに買った
→ 善意
悪意ある事実を知っていること友達が
「これ盗んだバッグだけど買う?」
と言ってきた。

それを知っていて買った
→ 悪意

※ここでいう悪意は
「性格が悪い」という意味じゃない
ただ知っているだけ
過失注意不足赤信号なのにスマホ見てて気づかず進んだ
→ 注意していれば防げた

これが 過失
善意無過失知らないし、注意しても気づけなかった中古車を買った
実は事故車だった

でも
-プロの点検でも分からない
-外見も問題なし
→ 誰でも気づけない

つまり
-知らない(善意)
-ミスもない(無過失)
= 善意無過失
善意有過失知らなかったけど、注意すれば気づけた中古スマホを買った

画面にヒビがあった
でもよく見れば分かった

あなた
「気づかなかった」

でも
ちゃんと見れば分かった
→ 善意有過失
無効最初から法律的に成立していない小学生と契約
「家を100万円で売る」

これは法律上
最初から無効

=契約してないのと同じ
取消しいったん有効だけど後でなかったことにできる詐欺で商品を買わされた

最初
→契約成立

あとで
「騙された!」
→ 取り消す

すると
最初から無かったことになる
履行契約を実行することメルカリ

あなた
商品発送

相手
お金支払う

これが
履行
債権相手に何かしてもらう権利あなたが友達に
「1万円貸した」

すると

あなた
「返して」
と言える

これが
債権
債務やらないといけない義務あなたが友達に
「1万円貸した」

友達は
1万円返す義務

これが
債務
債権者請求できる人あなたが友達に
「1万円貸した」

あなた
「1万円返して」
→ 債権者
債務者払う義務がある人友達
「1万円返す」
→ 債務者
当事者契約した本人たち売主A
買主B

この2人
→ 当事者
第三者当事者以外さっきの契約
売主A
買主B

そこに関係ない
Cさん
→ 第三者
対抗自分の権利を主張することあなたが土地を買った
でも登記していない

そこに別の人が
「この土地は私の!」
と言ってきた

あなた
「いや、私のです!」

これが
対抗
対抗要件対抗するために必要な条件土地
「自分の土地だ」
と主張するには

登記が必要

つまり
対抗するための条件
→ 対抗要件
瑕疵欠陥・問題家を買った
住んだら

-雨漏り
-シロアリ
→ 瑕疵
目次

超重要まとめ(宅建でよく出る)

覚えるべき
  • 善意=知らない
  • 悪意=知っている
  • 無効=最初からダメ
  • 取消し=あとで無効
  • 債権=請求できる
  • 債務=義務
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

カメラ・ガジェット購入レビュー・開封動画

目次