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宅建で 多くの人が混乱する「無権代理人の責任」

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宅建で 多くの人が混乱する

「無権代理人の責任」
(取消し・催告・相手方の権利)

ここを 図で説明すると一瞬で理解できます。
試験でもめちゃ出る部分です。

では、宅建でよく出る 「無権代理のとき相手方(C)がどう動けるか」を、ストーリーで説明します👇

登場人物

  • A:家の持ち主(本人)
  • B:勝手に代理した人(無権代理人)
  • C:家を買おうとした人(相手方)

BがCに言います。

「私はAの代理人です。この家売ります」

でも実際は
Bは代理権なし。

これが 無権代理。


目次

このときCにある3つの権利

① 催告(さいこく)

CはAに聞けます。

「この契約OKですか?ダメですか?」

これを 催告 と言います。

Aは
追認するかしないか答える必要があります。

もしAが期限までに答えない場合

👉 追認しない扱い(契約無効)

② 取消し

Aがまだ何も言ってない状態なら
Cはこう言えます。

「やっぱこの契約やめます」

これが 取消し

ただし条件があります。

Aが追認する前まで

です。

③ 無権代理人Bへの責任追及

Aが

「そんな契約知らない」

と言った場合。

契約は無効になります。

するとCは

👉 Bに責任を取らせることができる

例えば

  • 損害賠償
  • 契約履行

などです。

ただし

Cが

「この人代理権ないかも」

と知っていた場合は
請求できません。

図でまとめ

B(無権代理)
↓契約
C(相手)

Cができること
①本人Aに催告
②契約取消し
③Bに責任追及

宅建試験でよく出るポイント

  • 1️⃣ 取消しは追認前まで
  • 2️⃣ 相手が悪意なら保護されない
  • 3️⃣ 本人が追認すれば契約は最初から有効
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