宅建で 多くの人が混乱する
「無権代理人の責任」
(取消し・催告・相手方の権利)
ここを 図で説明すると一瞬で理解できます。
試験でもめちゃ出る部分です。
では、宅建でよく出る 「無権代理のとき相手方(C)がどう動けるか」を、ストーリーで説明します👇
登場人物
- A:家の持ち主(本人)
- B:勝手に代理した人(無権代理人)
- C:家を買おうとした人(相手方)
BがCに言います。
「私はAの代理人です。この家売ります」
でも実際は
Bは代理権なし。
これが 無権代理。
目次
このときCにある3つの権利
① 催告(さいこく)
CはAに聞けます。
「この契約OKですか?ダメですか?」
これを 催告 と言います。
Aは
追認するかしないか答える必要があります。
もしAが期限までに答えない場合
👉 追認しない扱い(契約無効)
② 取消し
Aがまだ何も言ってない状態なら
Cはこう言えます。
「やっぱこの契約やめます」
これが 取消し
ただし条件があります。
Aが追認する前まで
です。
③ 無権代理人Bへの責任追及
Aが
「そんな契約知らない」
と言った場合。
契約は無効になります。
するとCは
👉 Bに責任を取らせることができる
例えば
- 損害賠償
- 契約履行
などです。
ただし
Cが
「この人代理権ないかも」
と知っていた場合は
請求できません。
図でまとめ
B(無権代理)
↓契約
C(相手)
Cができること
①本人Aに催告
②契約取消し
③Bに責任追及
宅建試験でよく出るポイント
- 1️⃣ 取消しは追認前まで
- 2️⃣ 相手が悪意なら保護されない
- 3️⃣ 本人が追認すれば契約は最初から有効
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