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宅建で出てくる 「無権代理」と「表見代理」

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宅建で出てくる 「無権代理」と「表見代理」は、
代理人に本当は権限がないのに契約してしまったケースをどう扱うか、という話です。
具体例で説明します👇

目次

① 無権代理(むけんだいり)

代理権がない人が勝手に代理人として契約すること。

A:家の持ち主
B:Aの知り合い(勝手に代理した人)
C:買主

BがCにこう言ったとします。

「私はAの代理人です。この家売ります」

でも実際は
BはAから何の許可ももらっていない。

このとき

  • B → 無権代理人
  • この契約 → 無権代理

になります。

この契約どうなる?

基本ルール👇

  • A(本人)がOKと言えば有効
  • Aがダメと言えば無効

このOKすることを

追認(ついにん)

と言います。

② 表見代理(ひょうけんだいり)

これは少し違います。

本当は代理権ないけど、相手から見ると「代理権ありそう」に見える場合
です。

このときは
👉 本人が責任を負う(契約有効)
になります。

表見代理の具体例

  • A:家の持ち主
  • B:Aの元社員
  • C:買主

Aは前までBにこう言っていました

「この家の売却はBに任せてます」

その後
AはBをクビにしました。

でも

代理権を取り消したことを周りに言ってない。

するとBがCに言いました

「まだ代理人です。売ります」

Cは普通に考えて

「ああ、この人代理人なんだ」

と思います。

この場合
Bは本当は代理権ない
でも

Aがそう思わせる状況を作った
ので

👉 契約は有効

これが
表見代理
です。

違いまとめ

種類状態契約
無権代理勝手に代理原則無効
表見代理代理っぽく見える状況有効

宅建でよく出るポイント

表見代理は
取引の安全を守るため

です。

つまり

「信じた相手(C)を守る」

というルール。

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