宅建で出てくる 「無権代理」と「表見代理」は、
代理人に本当は権限がないのに契約してしまったケースをどう扱うか、という話です。
具体例で説明します👇
目次
① 無権代理(むけんだいり)
代理権がない人が勝手に代理人として契約すること。
例
A:家の持ち主
B:Aの知り合い(勝手に代理した人)
C:買主
BがCにこう言ったとします。
「私はAの代理人です。この家売ります」
でも実際は
BはAから何の許可ももらっていない。
このとき
- B → 無権代理人
- この契約 → 無権代理
になります。
この契約どうなる?
基本ルール👇
- A(本人)がOKと言えば有効
- Aがダメと言えば無効
このOKすることを
追認(ついにん)
と言います。
② 表見代理(ひょうけんだいり)
これは少し違います。
本当は代理権ないけど、相手から見ると「代理権ありそう」に見える場合
です。
このときは
👉 本人が責任を負う(契約有効)
になります。
表見代理の具体例
例
- A:家の持ち主
- B:Aの元社員
- C:買主
Aは前までBにこう言っていました
「この家の売却はBに任せてます」
その後
AはBをクビにしました。
でも
代理権を取り消したことを周りに言ってない。
するとBがCに言いました
「まだ代理人です。売ります」
Cは普通に考えて
「ああ、この人代理人なんだ」
と思います。
この場合
Bは本当は代理権ない
でも
Aがそう思わせる状況を作った
ので
👉 契約は有効
これが
表見代理
です。
違いまとめ
| 種類 | 状態 | 契約 |
|---|---|---|
| 無権代理 | 勝手に代理 | 原則無効 |
| 表見代理 | 代理っぽく見える状況 | 有効 |
宅建でよく出るポイント
表見代理は
取引の安全を守るため
です。
つまり
「信じた相手(C)を守る」
というルール。
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