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宅建用語の具体例2

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宅建の法律用語、イメージしにくいですよね。
日常の例(売買・友達など)で全部わかりやすく説明します。

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法律用語説明
遡及効(そきゅうこう)あとから効力が発生したのに
過去にさかのぼって効くこと
未成年が契約

親が取消し
すると
契約した日 ← 最初から無かったこと

つまり
過去にさかのぼって無効
これが遡及効
条件ある出来事が起きたら効力が変わる① 停止条件
条件が起きたら契約がスタート


「試験に合格したら10万円あげる」
今 → 効力なし
合格 → 効力発生


② 解除条件
条件が起きたら契約が終了


「大学に合格するまでこの部屋に住んでいい」
今 → 住める
合格 → 契約終了
期限必ず来る日-来年
-10月15日
-1年後

① 確定期限
いつ来るか分かっている

10月15日に払う
② 不確定期限
いつかは来るけど時期が分からない

祖父が亡くなったら払う
(必ず起こるがいつか不明)
期限の利益期限まで支払わなくていい利益AがBにお金を貸す
返済期限
10月20日

Bは
10月20日まで払わなくていい
これが
期限の利益
推定する一応こうだと考える
(証拠があれば変えられる)
夫婦の家
半分ずつ所有

推定
でも
証拠があれば変えられる
みなす法律が
強制的にそう扱う
証拠があっても変えられない
会社の社長の行為
→ 会社の行為とみなす

覚え方
推定 → くつがえせる
みなす → くつがえせない
追認あとから認める無権代理
友達が勝手に契約
あなた
「OK」
→ 追認
催告相手に
早くしろと請求する
「1週間以内に返してください」
不動産動かせないもの-土地
-家
-建物
動産動かせるもの-車
-スマホ
-テレビ
-家具
特定物その物じゃないとダメ中古車
この車
これが 特定物
不特定物どれでもいいコンビニ
水1本
どの水でもいい
天然果実自然に生まれる利益-りんご
-牛乳
-卵
-農作物
法定果実物を貸して得るお金-家賃
-地代
-利息

宅建で特に大事
この4つは試験によく出ます
① 推定
② みなす
③ 停止条件
④ 解除条件

超覚え方

推定

一応そう思う


みなす

絶対そう扱う

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