目次
① まず前提(無権代理)
本人A(頼んでない)
↑
代理人B(勝手に代理)
↓
相手C(契約した)
例
B
「Aの家売ります」
C
「じゃあ買います」
でも
A
「そんなの頼んでない」
→ 無権代理
② このとき困るのは誰?
相手C
Aは認めない
Bは代理じゃない
え?この契約どうなるの?
③ 催告権(さいこくけん)
意味
本人に
「この契約OKかどうか早く決めて」
と聞ける権利
図
C(相手)
↓
A(本人)に質問
この契約
OK?
NO?
④ 本人の答え
パターン① 追認
A「OK」
最初から有効
パターン② 拒絶
A「認めない」
⑤ 本人が無視した場合
ここが宅建で出る✨
Cが「1ヶ月以内に答えて」と催告
でもAが何も言わない
→ 追認拒絶とみなす
つまり契約無効
⑥ もう一つ重要(取消し)
相手Cは契約をやめることもできる
これを取消権
図
無権代理
C(相手)
① 本人に催告
② 自分で取消
⑦ 宅建試験のまとめ
無権代理の相手方C
できること
① 催告
② 取消
⑧ 試験に出るひっかけ
催告できる相手
本人A
ではなく
相手C → 本人A
⑨ 超簡単な覚え方
無権代理
困る人:C(相手)
だからCには
- 催告できる
- 取消できる
