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宅建の無権代理でほぼ必ず出る「相手方の催告権」を図で一発で分かるように説明

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① まず前提(無権代理)

本人A(頼んでない)

代理人B(勝手に代理)

相手C(契約した)

B
「Aの家売ります」

C
「じゃあ買います」

でも

A
「そんなの頼んでない」

→ 無権代理

② このとき困るのは誰?

相手C

Aは認めない
Bは代理じゃない

え?この契約どうなるの?

だから法律は
Cを守るルールを作っています。

③ 催告権(さいこくけん)

意味

本人に
「この契約OKかどうか早く決めて」
と聞ける権利

C(相手)

A(本人)に質問

この契約
OK?
NO?

④ 本人の答え

パターン① 追認

A「OK」

契約成立

最初から有効

パターン② 拒絶

A「認めない」

契約無効

⑤ 本人が無視した場合

ここが宅建で出る✨

Cが「1ヶ月以内に答えて」と催告

でもAが何も言わない
→ 追認拒絶とみなす

つまり契約無効

⑥ もう一つ重要(取消し)

相手Cは契約をやめることもできる

これを取消権

無権代理
C(相手)

① 本人に催告
② 自分で取消

⑦ 宅建試験のまとめ

無権代理の相手方C
できること

① 催告
② 取消

⑧ 試験に出るひっかけ

催告できる相手
本人A
ではなく

相手C → 本人A

⑨ 超簡単な覚え方

無権代理
困る人:C(相手)

だからCには

  • 催告できる
  • 取消できる
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