「追認の効果はいつから?」を、宅建でよく出る形で説明します👇
結論から言うと
👉 追認すると「最初から有効」になります。
これを
遡及効(そきゅうこう)
と言います。
目次
具体例
- A:家の持ち主(本人)
- B:無権代理人
- C:買主
① 無権代理が起きる
BがCに言います。
「Aの代理人です。この家売ります」
でも実際は
Bは代理権なし。
この時点では
👉 契約はまだ不安定
② 本人Aが後で知る
Aがこう言いました
「まあいいよ、その契約OK」
これが
追認
③ 効果
契約は
👉 契約した時点までさかのぼって有効
つまり
契約した日 ←ここから有効になる
↓
後から追認
になります。
イメージ
普通は
契約 → 有効
無権代理は
契約 → まだ未確定 → 追認 → 最初から有効
宅建で超よく出るポイント
ただし 例外があります。
第三者が出てきた場合です。
例
Bが勝手にCに土地を売った。
その後Cが
Dに転売。
そのあとAが追認。
この場合
👉 Dの権利を害してはいけない
つまり
第三者は保護されます。
宅建用の超短い覚え方
追認
👉 原則
最初にさかのぼる
👉 例外
第三者保護
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