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宅建で多くの人が 一番つまずく「追認の効果はいつから?」

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「追認の効果はいつから?」を、宅建でよく出る形で説明します👇

結論から言うと

👉 追認すると「最初から有効」になります。

これを
遡及効(そきゅうこう)
と言います。


目次

具体例

  • A:家の持ち主(本人)
  • B:無権代理人
  • C:買主

① 無権代理が起きる

BがCに言います。

「Aの代理人です。この家売ります」

でも実際は
Bは代理権なし。

この時点では

👉 契約はまだ不安定

② 本人Aが後で知る

Aがこう言いました

「まあいいよ、その契約OK」

これが

追認

③ 効果

契約は

👉 契約した時点までさかのぼって有効

つまり

契約した日 ←ここから有効になる

後から追認

になります。

イメージ

普通は

契約 → 有効

無権代理は

契約 → まだ未確定 → 追認 → 最初から有効

宅建で超よく出るポイント

ただし 例外があります。

第三者が出てきた場合です。

Bが勝手にCに土地を売った。

その後Cが
Dに転売。

そのあとAが追認。

この場合

👉 Dの権利を害してはいけない

つまり

第三者は保護されます。

宅建用の超短い覚え方

追認

👉 原則
最初にさかのぼる

👉 例外
第三者保護

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