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宅建で一番よく出る表見代理は3つのパターン

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① 代理権授与表示の表見代理(だいりけんじゅよひょうじ)

簡単に言うと

本人が「この人は代理人です」と言ってしまった場合

  • A:家の持ち主
  • B:知り合い
  • C:家を買う人

AがCに言いました。

「この家の売却はBが代理人です」

でも実際は
AはBに何も頼んでいませんでした。

BがCに言います。

「じゃあこの家売ります」

Cは
「Aが代理人って言ってたし大丈夫だろう」

と思って契約。

結果

👉 契約は有効

理由
Aが代理人だと言った責任があるから

② 権限外の行為の表見代理(けんげんがい)

簡単に言うと

代理権はあるけど、範囲を超えた

  • A:家の持ち主
  • B:代理人
  • C:買主

AはBに言いました。

「この土地は貸していい」

つまり
賃貸の代理権

しかしBがCに言いました

「この土地売ります」

Cは

「代理人なら売れるでしょ」

と思って契約。

条件

Cが

代理権があると信じて当然の理由があれば

結果

👉 契約有効

③ 代理権消滅後の表見代理(しょうめつご)

簡単に言うと

昔は代理人だった

  • A:家の持ち主
  • B:元代理人
  • C:買主

Aは以前Bに

「この家の売却を任せる」

と言っていました。

しかし
AはBをクビにしました。

でも

そのことを周りに言っていない

するとBがCに

「代理人です」

と言って契約。

Cは

「この人代理人のはず」

と思いました。

結果

👉 契約有効

理由
本人が誤解される状況を作った

超簡単まとめ(宅建用)

種類状況
代理権授与表示本人が代理人と言った
権限外代理権あるけど範囲超えた
消滅後昔は代理人

宅建試験の覚え方(超簡単)

表見代理は

「本人のせいで相手が信じた」

ときに成立します。

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