目次
① 代理権授与表示の表見代理(だいりけんじゅよひょうじ)
簡単に言うと
本人が「この人は代理人です」と言ってしまった場合
例
- A:家の持ち主
- B:知り合い
- C:家を買う人
AがCに言いました。
「この家の売却はBが代理人です」
でも実際は
AはBに何も頼んでいませんでした。
BがCに言います。
「じゃあこの家売ります」
Cは
「Aが代理人って言ってたし大丈夫だろう」
と思って契約。
結果
👉 契約は有効
理由
Aが代理人だと言った責任があるから
② 権限外の行為の表見代理(けんげんがい)
簡単に言うと
代理権はあるけど、範囲を超えた
例
- A:家の持ち主
- B:代理人
- C:買主
AはBに言いました。
「この土地は貸していい」
つまり
賃貸の代理権
しかしBがCに言いました
「この土地売ります」
Cは
「代理人なら売れるでしょ」
と思って契約。
条件
Cが
代理権があると信じて当然の理由があれば
結果
👉 契約有効
③ 代理権消滅後の表見代理(しょうめつご)
簡単に言うと
昔は代理人だった
例
- A:家の持ち主
- B:元代理人
- C:買主
Aは以前Bに
「この家の売却を任せる」
と言っていました。
しかし
AはBをクビにしました。
でも
そのことを周りに言っていない
するとBがCに
「代理人です」
と言って契約。
Cは
「この人代理人のはず」
と思いました。
結果
👉 契約有効
理由
本人が誤解される状況を作った
超簡単まとめ(宅建用)
| 種類 | 状況 |
|---|---|
| 代理権授与表示 | 本人が代理人と言った |
| 権限外 | 代理権あるけど範囲超えた |
| 消滅後 | 昔は代理人 |
宅建試験の覚え方(超簡単)
表見代理は
「本人のせいで相手が信じた」
ときに成立します。
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