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宅建で99%出る超重要ポイントまとめ

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宅建でめちゃくちゃ出る5つを
図+具体例でシンプルに説明します。
(ここ理解すると民法かなり楽になります✨)

宅建で99%出る超重要ポイントまとめ👇
  • 無権代理
  • 表見代理
  • 追認
  • 取消し
  • 時効
目次

無権代理(むけんだいり)

意味
代理する権利がない人が勝手に契約すること

本人A
↑(許可なし)
代理人B ─── 契約 ─── 相手C

Bが言った

「Aの代理です。この家売ります」

でも実はAは頼んでいない

つまりB→ 無権代理人

この契約
Aは守る必要なし

追認(ついにん)

意味
あとから「その契約OK」と認めること

① 無権代理
A(本人)✖許可してない
B(代理人)→契約
C(相手)

② 後でAがOK
A「まぁいいよ」

→ 契約成立

B:「Aの家売ります」

A:「え?聞いてない」

でも「まあいいよ」

→ 追認

契約は
最初から有効になる

表見代理(ひょうけんだいり)

これが宅建で超重要

意味
本人に落ち度がある場合
→ 無権代理でも契約が有効になる

本人A(原因つくった)

代理人B(勝手に契約)

相手C(信じた)

→ 契約 有効

AがBに「この名刺使っていいよ」

B:その名刺を使って
「Aの代理です」と契約

Cは本当に代理だと思った

この場合Aは
「知らない」とは言えない
→ 表見代理

取消し

意味
いったん成立した契約を
あとで無かったことにする

未成年が100万円の契約

「それダメ」
→ 取消し

契約成立

取消し

最初から無かったこと

時効

意味
長い時間が経つと権利が消える

友達に100万円貸した

でも10年放置
→ 返せと言えなくなる

これが消滅時効

宅建で特に出るのはこの2つ

  • 超頻出①
    無権代理
  • 超頻出②
    表見代理

試験ではこの違いを聞いてくる

一発で覚えるコツ
無権代理本人
「知らない」
→ 契約 無効
表見代理本人
「お前のせいだろ」
→ 契約 有効

超シンプル図

代理権なし

本人に原因なし
→ 無権代理(無効)

本人に原因あり
→ 表見代理(有効)

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