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宅建用語の具体例3

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宅建の法律用語、イメージしにくいですよね。
日常の例(売買・友達など)で全部わかりやすく説明します。

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法律用語説明
表意者(ひょういしゃ)意思表示をした人あなたが
「この家を買います」
と言った
→ あなたが表意者
援用(えんよう)自分の権利を使うこと時効
10年たった
でも
「時効です」と言わないと効かない
言うこと
→ 援用
保存行為物を守る行為アパートの屋根が壊れた
修理する
→ 保存行為
(壊れないようにする)
利用行為物を普通に使う
-住む
-店を開く
→ 利用行為
改良行為価値を上げる行為古い家
リフォーム
→ 改良行為
管理行為保存+利用+改良
をまとめた行為
つまり
物を管理する行為
故意わざとわざと壁を壊す
→ 故意
善管注意義務普通の人ならする注意
(善良な管理者)
友達の車を借りた
普通なら

-安全運転
-ぶつけない

この注意
→ 善管注意義務
差押え裁判所が財産を止める借金返さない
裁判所
銀行口座


使えないようにする
→ 差押え
抵当権(ていとうけん)
宅建で超重要
お金返せなかったら
土地を売って回収できる権利


A(銀行)
↓1000万貸す
B

担保
土地

返せない

土地売る

Aがお金回収
第三取得者抵当権付きの土地を
買った人

A 銀行
↓1000万貸す


B(土地持ち)

C(土地買う)

この
C
→ 第三取得者

※抵当権付きの土地を買ってしまった人
物上保証人
これも宅建でよく出る
他人の借金のために
自分の土地を担保にする人

A 銀行
↓1000万貸す

B(借りた人)
担保
Cの土地

この
C
→ 物上保証人
目次

第三取得者と物上保証人の違い

ここ試験でよく出ます

第三取得者

Bの土地

Cが買った

物上保証人

Cの土地

Bの借金の担保

一番簡単な覚え方

第三取得者物上保証人
後から買った人最初から担保にした人

宅建で特に重要
この3つは頻出
-抵当権
-第三取得者
-物上保証人

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