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「追認の効力と相手方保護」無権代理の追認は相手方が知るまで主張できない

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宅建のこの文章👇

無権代理人に対して追認したときは、
相手方がそれを知るまでは、
本人は相手方に対して追認の効果を主張できない

これを ストーリーで説明します。

目次

登場人物

  • A:本人(家の持ち主)
  • B:無権代理人
  • C:相手(買主)

① 無権代理が起きる

BがCに言います。

「Aの代理人です。この家売ります」

でも実際は

👉 Bには代理権がない

契約は まだ不安定状態。

② AがBにだけ追認する

AがBに言いました。

「まあいいよ、その契約OK」

つまり

Bには追認したことを伝えた

でも

👉 Cはまだ知らない

③ このときの問題

AがいきなりCに

「契約成立してるからお金払って」

と言ったらどうなる?

Cは

「え?追認されたなんて知らない」

となります。

それだと

Cが不利になります。

④ だから民法はこう決めた

👉 Cが追認を知るまでは

Aは

「契約は有効だ!」

と主張できません。

図で見ると

①無権代理契約
A ← B → C

②AがBに追認
A → B

③でもCは知らない
A B C

この状態では
AはCに契約を主張できない

つまり簡単に言うと

追認は相手に伝わって初めて意味がある

というルールです。

宅建用の覚え方(超短い)

無権代理人に追認 → 相手が知るまで効力主張できない

理由

👉 相手保護

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