宅建のこの文章👇
無権代理人に対して追認したときは、
相手方がそれを知るまでは、
本人は相手方に対して追認の効果を主張できない
これを ストーリーで説明します。
目次
登場人物
- A:本人(家の持ち主)
- B:無権代理人
- C:相手(買主)
① 無権代理が起きる
BがCに言います。
「Aの代理人です。この家売ります」
でも実際は
👉 Bには代理権がない
契約は まだ不安定状態。
② AがBにだけ追認する
AがBに言いました。
「まあいいよ、その契約OK」
つまり
Bには追認したことを伝えた
でも
👉 Cはまだ知らない
③ このときの問題
AがいきなりCに
「契約成立してるからお金払って」
と言ったらどうなる?
Cは
「え?追認されたなんて知らない」
となります。
それだと
Cが不利になります。
④ だから民法はこう決めた
👉 Cが追認を知るまでは
Aは
「契約は有効だ!」
と主張できません。
図で見ると
①無権代理契約
A ← B → C
②AがBに追認
A → B
③でもCは知らない
A B C
この状態では
AはCに契約を主張できない
つまり簡単に言うと
追認は相手に伝わって初めて意味がある
というルールです。
宅建用の覚え方(超短い)
無権代理人に追認 → 相手が知るまで効力主張できない
理由
👉 相手保護
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